葬儀・家族葬コラム

家族葬

2024.07.19

見られたくないデジタル遺品の処分方法は?今からできるデジタル遺品対策

あらゆるものがデジタル化された現代において、自分の死後に残される「デジタル遺品」の扱いは誰もが知っておくべき重要な問題です。

特に終活を考えている方の中には、パソコンやスマートフォンのデータが死後どのように処理されるのか、不安に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。デジタル遺品はプライベートなデータが多く、その中には、どうしても家族にはみられたくないものも含まれていると思います。

そこで今回は、デジタル遺品の適切な処分の仕方について、今からできることやしておくべきことを解説しながら、特に家族に見られたくないデジタル遺品がある場合、生前にとっておくべき対策について解説したいと思います。

デジタル遺品とは

亡くなった方のパソコンやスマートフォンなどに残されたデジタルデータのことをデジタル遺品といいます。

つまり、亡くなった方がインターネットを通じてオンライン上に残したデータや痕跡、またパソコンやスマートフォンなどの記録媒体に保存していた写真や映像、音声、文書データなどのことを総称してデジタル遺品といっています。

私たちが日々やりとりしているメールやSNSアカウント、ネットショッピングの履歴やネットバンク・ネット証券などはすべて、自分の死後、デジタル遺品となります。

もしデジタル遺品を種類分けするとしたら、お金に関係するものそれ以外のものに分けることができます。

お金に関係するデジタル遺産

ネット銀行・ネット証券・仮想通貨・FX口座などの金融資産。
有料月額会員サービス(サブスクリプションサービス・ソフト利用料・クラウドサービス)・クレジットカード・電子マネーなど支払いが必要なもの。

それ以外のデジタル遺産

画像・動画・音声・文書・メール・連絡先情報・仕事の資料・個人の日記・アプリ・SNS・ブログ・クラウド・会員制ウェブサービスなどのデータや記録。

自分の死後、家族が陥りがちなデジタル遺品関連のトラブル

葬儀の連絡ができない

最近は、友人知人の連絡先をスマートフォンで管理されている方がほとんどです。亡くなった後に家族がスマートフォンのパスワードがわからず、関係者へ葬儀の連絡ができないということはよくあるトラブルの一つです。

SNSアカウントの放置でなりすまし被害にあう

SNSアカウントは、放っておくとなりすましなどの被害にあう可能性があるため、亡くなった後は早めに適切な処理をしなければいけません。アカウントの削除や追悼アカウントへの変更を第三者が行うためには、死亡届などの必要書類を揃えて手続きを行う必要があります。ちなみに、 SNSのアカウントを本人以外がログインした場合、利用規約違反となってしまうため注意が必要です。

月額サービスの費用を請求され続ける

サブスクリプションサービスなど、月会費を支払うサービスを利用していた場合、当たり前ですが、解約手続きをしないと利用料は請求され続けることになります。しかしログインIDやパスワードがわからないなどの理由から、解約に手間がかかってしまうことがあります。

遺産の相続漏れが発生してしまう

生前、ネット証券により投資をしていてそのことを家族が知らなかった場合などは、後々になってお金が見つかり、相続の手続きが複雑になってしまうことがあります

家族が知りたくない情報を知って傷ついてしまう

「家族に知られたくない個人的な趣味や嗜好を、ネット上のやり取りから知られてしまう」「知らない異性とのメールのやりとりを見られてしまう」など、死後デジタル遺品から明らかになる個人情報によって家族を傷つけてしまうケースも考えられます

今からできるデジタル遺品のトラブル防止対策

上記のようなトラブルを未然に防ぐために、生きているうちから自分でできる対策があります。

デジタル遺品情報を管理しエンディングノートなどに書いておく

エンディングノートやメモなどに、パソコンやスマートフォンのログインIDや、各種SNSアカウント、利用しているサービスのログインID /パスワード、さらにはネットバンクやネット証券などのログイン情報などを明記しておくことで、自分の死後に家族が行う手続きをスムーズにすることができます。

もしこれらの情報を生前に知られたくない場合は、死後、見つけてもらいやすい場所に隠しておくのも方法の一つです。具体的には、自分の死後に見つけてもらいやすい銀行の通帳などにメモを挟んでおくのもよいでしょう。またエンディングノートの場合は、作成後に封をしておくのも情報漏洩防止に効果的です。

遺言で意思表示をしておく

エンディングノートやメモは自宅保管になるため情報漏えいなどが心配な方もいらっしゃると思います。その場合は、正式に遺言書を作成し、貸金庫や法務局など安全な場所に預けておくという方法もあります

見られたくないデジタル遺品はどうする?

デジタル遺品の中でも、特に資産性のないものに関しては、プライベートな記録が多いため、中には家族に知られたくないデータが紛れていると思います。そのようなデータがある場合は、元気なうちに以下の対策をしておくと安心です。

見られたくないデータは元気なうちに削除しておく

生前にデジタル遺品をご自身で整理し、その中で家族に見られたくないデータがある場合は、できる限り自分で削除しておきましょう。元気なうちにそれらを整理しておくことが、一番安心で安全な処分方法です。

「死後事務委任契約」を結んでおく

死後事務委任契約といって、デジタルデータの処分を、死後に代行してもらえるサービスがあります。

たとえば 

  • ✔︎SNSや各種アカウントの削除
  • ✔︎情報機器内のデータ削除
  • ✔︎SNS・デジタルデータに関わる契約の解除

などを任せることができるサービスです。

死後事務委任契約を結んでおけば、ご自身が亡くなった後に、家族の手を煩わせることなくデジタル遺品の処分ができるだけでなく、依頼人の希望に沿った形で処分してもらえるため、見られたくないデータがある場合は家族の目にふれないように処分してもらうことができます

ちなみに死後事務委任契約はデジタル遺品の整理だけでなく、通常の遺品整理葬儀手続き行政手続き契約やお金に関する手続き関係者への連絡残されるペットの引き渡しなども任せることができます。デジタル遺品の処分以外にも任せたいことがあれば、まとめて依頼するとよいでしょう。

【死後事務委任契約を結ぶには?】 

死後事務委任契約の流れは以下のとおりです。 

依頼内容を決める 

まず、やってほしいことをまとめておきます。 

依頼先(代理人)を決める 

代理人となる人は、信頼できる友人・知人・親戚、もしくは専門家である弁護士や司法書士などに依頼することができます。いずれにしても、社会的に信頼できる代理人を選ぶことが大切です。 

契約書を作成する 

書面にて契約書を作成します。 

公正証書化する 

作成した書面を公正証書化しておくと、後々のトラブル防止にもなり安心です。公正証書化には11,000円の手数料が必要になります。

見られたくないデジタル遺品は元気なうちに適切に処理しましょう

ここまで、自分の死後に家族が陥りがちなトラブルや、生前にデジタル遺品を整理しておく方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

特に秘密にしておきたいデータがある場合は元気なうちに対策をしておくことで、自分の死後、家族にそのことを知られる心配がなくなります。エンディングノートの作成や死後事務委任契約なども活用して、ご自身のデジタルデータの管理を今から考えておくことが、死後に起こり得るトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。

ぜひここに書かれていることを参考に、できることから実践してみてください。

大和田 渡

1級葬祭ディレクター

大和田 渡 (オオワダ ワタル)

葬儀の専門家として、お客様のニーズに応える葬儀を実現します。

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