法事・法要
2023.04.25
行政手続き・相続・法要など葬儀後にやるべきことを時系列で解説
さがみ典礼の葬祭ディレクター鈴木です。
大切なご家族を亡くされると、悲しみが癒えるまもなく葬儀、そして葬儀後の手続きとご家族様のご負担は絶えません。特に葬儀後は法要や役所手続き、相続などやるべきことが多岐に渡るうえに、決められた期限内にこなす計画性も必要になります。
今回は少しでもそのご負担が軽くなるよう、葬儀後にするべきことを順を追ってご説明したいと思います。「葬儀は終わったけど、何から手をつけたらいいのかわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。
さがみ典礼では葬儀後のアフターサポートを無料でおこなっています。さがみ典礼の葬儀をご利用のお客様は、ぜひこちらもご活用ください。
葬儀後の行政などへの諸手続きについて
行政手続きは期限のあるものもあり、もし期限を過ぎてしまうとお金が受け取れないなどのデメリットを被ることになるため気をつけましょう。ここでは時系列で必要な手続きをみていきたいと思います。
死亡後7日以内にする手続き
死亡届の提出
提出する人 | 配偶者または親族、同居人 |
提出場所 | 死亡地または本人の本籍地の市区町村役場/届出人の本籍地の市町村役場 |
必要なもの
- 死亡診断書
- 印鑑
死亡後10日以内にする手続き
年金受給権者死亡者届(厚生年金の方)
厚生年金を受けている方が亡くなった場合に必要な手続きです。また未支給年金を受け取れる場合もあります。必要であれば未支給年金請求も合わせて行いましょう。
提出する人 | 配偶者または親族、同居人 |
提出場所 | 年金事務所または年金相談センター |
必要なもの
- 受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 死亡診断書のコピー
※未支給年金請求の届出には以下のものが必要です。
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(または故人の住民票の除票)
- 受け取り人の金融機関の通帳
死亡後14日以内にする手続き
年金受給権者死亡者届(国民年金の方)
国民年金を受けている方が亡くなった場合に必要になります。また未支給年金を受け取れる場合もあります。必要であれば未支給年金請求も合わせて行いましょう。
※マイナンバーを登録した人は届出の必要がありません
提出する人 | 配偶者または親族、同居人 |
提出場所 | 年金事務所または年金相談センター |
必要なもの
- 受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 死亡診断書のコピー
※未支給年金請求の届出には以下のものが必要です。
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し(または故人の住民票の除票)
- 受け取り人の金融機関の通帳
介護保険資格喪失届
故人が介護保険の認定を受けていた場合に返却と届出が必要となります。
提出する人 | 配偶者または親族、同居人 |
提出場所 | 本人の住所を管轄する市区町村役場 |
必要なもの
- 資格喪失届
- 介護保険 被保険者証
- 介護保険負担限度額認定証(あれば)
住民票の抹消届
故人を住民票から抹消する手続きです。
提出する人 | 新しい世帯主または世帯を同じくする人 |
提出場所 | 市区町村役場の戸籍・住民登録窓口 |
必要なもの
- 故人の住民基本台帳カード
- 届出人の本人確認書類
- 届出人の印鑑
国民健康保険の脱退(国民健康保険被保険者)
国民健康保険に加入している方がお亡くなりになった場合、資格喪失届を提出する必要があります。
提出する人 | 配偶者または親族、同居人 |
提出場所 | 市区町村役場の国民健康保険窓口 |
必要なもの
- 国民健康保険資格喪失届
- 国民健康保険証の原本
- 死亡届のコピー
- 手続きする人の本人確認書類
- 高齢受給者証・限度額適用認定証(あれば) 印鑑
死亡後1ヶ月以内にする手続き
雇用保険受給資格者証の返還
雇用保険受給中にお亡くなりになられた場合、受給資格者賞を返還する必要があります。
提出する人 | 新しい世帯主または世帯を同じくする人 |
提出場所 | 受給先のハローワーク |
必要なもの
- 受給資格者証
- 死亡診断書
- 住民票
死亡後4ヶ月以内にする手続き
準確定申告納税
年の中途でお亡くなりになった場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを申告し納税する必要があります。
※こちらは遺産相続の手続きでも必要になります。
提出する人 | 相続人全員の連署での申告が必要 |
提出場所 | 本人の住所地の税務署または勤務先 |
必要なもの
- 確定申告書
- 被相続人の源泉徴収票
- 被相続人の控除証明書
- 故人の1月1日から死亡日までの所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
- 被相続人の医療費の領収書
- 委任状(還付金の受領を相続人の代表者に委任する場合)
死亡後2年以内にする手続き
国民年金の死亡一時金請求
死亡日の前日に国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヶ月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなくお亡くなりになった場合に申請できます。
提出する人 | 本人と生計を一にしていた遺族 |
提出場所 | 市区町村役場・年金事務所ま・年金相談センターのいずれか |
必要なもの
- 国民年金死亡一時金請求書
- 故人の年金手帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 故人の住民票の除票
- 受け取り先金融機関の通帳等
- 印鑑
国民健康保険の葬儀費用請求(国民保険被保険者)
国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなった際、葬祭を行った方が申請すると葬儀代の一部が戻ってきます。
提出する人 | 配偶者または親族、同居人 |
提出場所 | 市区町村の国民健康保険窓口または加入していた国民健康保険組合 |
必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 国民健康保険証
- 葬儀費用の領収書
- 受取人の金融機関の通帳
- 印鑑
死亡後3年以内にする手続き
生命保険の死亡保険金請求
故人が生命保険に加入していた場合、保険金を請求することができます。
提出する人 | 保険金受取人となる方 |
提出場所 | 契約している各保険会社の窓口 |
必要なもの
- 死亡保険金請求書
- 保険証券
- 印鑑
- 受取人の戸籍謄本
- 故人の戸籍謄本
- 受取人名義の通帳
- 死亡診断書
- 受取人の印鑑証明
※ご加入の生命保険会社によって多少の違いがあります。
死亡後5年以内にする手続き
国民年金の遺族基礎年金請求
国民保険に加入している方が亡くなり、亡くなった方によって生計が維持されていた子供がいる妻が請求することができます。
提出する人 | 配偶者または子供 |
提出場所 | 住所地の市区町村役場の国民年金窓口 |
必要なもの
- 年金請求書
- 故人の年金手帳
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 死亡診断書のコピー
- 受け取り先金融機関の通帳等
- 故人の住民票の除票
- 印鑑
- ※請求者の収入が確認できる書類
- ※世帯全員の住民票の写し
- ※請求者の収入が確認できる書類
- ※子の収入が確認できる書類
※はマイナンバー記入で省略可
葬儀後の遺産相続の手続きについて
続いては相続の手続きです。こちらも順をおってみていきましょう。
3ヶ月以内にやること
まず最初にやるべきことは「遺言書の有無の確認」です。
【有りの場合】
手書きの遺言書は家庭裁判所にて検認手続きをします。公証人が作成した公正証書遺言書であればそのまま遺言執行手続きをします。
【無しの場合】
●相続人の調査
相続人を確定させるために生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し相続人を調査します。また相続財産の調査も行います。
●限定承認・相続放棄などの判断
すべての財産を把握したところで、「限定承認をする(プラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を相続しない)」または「相続放棄(いっさいの相続を放棄する)」の判断は3ヶ月以内に行い家庭裁判所で手続きをします。もし何もせずに3ヶ月を過ぎた場合は「単純承認(全ての財産を相続する)」とみなされます。
4ヶ月以内にやること
●準確定申告
行政などへの申告手続きでもお伝えしたとおり、所得税の準確定申告を行います。
10ヶ月以内にやること
●遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
●預貯金・証券口座・不動産などの名義変更等
その後故人が所有していた預貯金の解約や名義変更、法務局で不動産の名義変更を行います。ちなみに不動産の名義変更については2024年から「相続登記」が義務付けられます。登記には相続人が不動産のある所轄の法務局で手続きをする必要があります。
●その他の財産の名義変更
他にもバイクや自動車、宝石、絵画、損害賠償請求権、借金、滞納家賃、滞納税金など、受け継いだあらゆる財産の名義を変更します。
●相続税の申告
相続税額が基礎控除額より上回る場合は相続税の申告をします。まずは下の数式に当てはめて相続財産が基礎控除額の範囲内かどうかを確認しましょう。
基礎控除額 = 3000万+(相続人の数 × 600万)
財産が控除額より大きい場合、もしくは不動産の相続をした場合は税務署に相続税の申告をします。
葬儀後の法要・納骨・供養について
葬儀後には、初七日法要、四十九日法要、1周忌、3回忌などの法要を通して、故人様の供養をおこないます。特に都市部では、初七日法要は葬儀当日にまとめて執り行うケースが多く、葬儀後、はじめて親族が集まる法要の機会は四十九日法要となることがほとんどです。
四十九日法要
命日から数えて四十九日目に行う法要で、ご友人などはお呼びせず親族のみで執り行うのが一般的です。日程は、ご家族様の都合により実際には四十九日当日以前の日付に調整されることもあります。葬儀当日の僧侶との打ち合わせの際などに、日程を取り決めておきましょう。
また四十九日法要の日にお墓への納骨を行うケースが多いため、お墓などの納骨場所への連絡や必要なものの依頼も忘れずにしておきましょう。
必要な準備
- お寺との日程調整をしておく。
- 参列者をお招きする場合は案内状をお送りし、出欠可否を把握しておく。
- 会食を行う場合は仕出しまたは会場の予約しておく。
- お墓に連絡し、墓石への彫刻や塔婆など必要なものを依頼しておく。
- 引き出物の手配をしておく
- 当日お供えするお花や菓子・果物などの供物も用意しておく。 ・僧侶にお渡しするお布施を用意しておく。
1周期
命日から満1年が経過する時期に一周忌の法要をおこないます。こちらも日付はぴったり一年目ではなくそれよりも前倒しで調整されることがあります。こちらは友人知人を招いて行うことが多いです。
必要な準備
- お寺との日程調整をしておく。
- 参列者をお招きする場合は案内状をお送りし、出欠可否を把握しておく。
- 会食を行う場合は仕出しまたは会場の予約しておく。
- 引き出物の手配をしておく。
- 当日お供えするお花や菓子・果物などの供物も用意しておく。 ・僧侶にお渡しするお布施を用意しておく。
3回忌
命日から満2年が経過する時期に3回忌法要を行ないます。こちらも友人知人を招いて行なうことがほとんどです。
必要な準備
- お寺との日程調整をしておく。
- 参列者をお招きする場合は案内状をお送りし、出欠可否を把握しておく。
- 会食を行う場合は仕出しまたは会場の予約しておく。
- 引き出物の手配をしておく。
- 当日お供えするお花や菓子・果物などの供物も用意しておく。
- 僧侶にお渡しするお布施を用意しておく。
葬儀翌日〜7日以内を目安に挨拶回りも忘れずに
これまで諸々細かい手続き等をみてきましたが、葬儀直後にはお世話になった方々への挨拶回りも忘れずにおこないましょう。
挨拶回りは、喪主とご遺族のどなたか2名で、事前に連絡を入れた上で行います。
主に弔辞をいただいた方や、葬儀を手伝ってくださった方、故人様の上司や同僚、お世話になった方などへ、必要に応じて手土産等を持参してご挨拶に伺いましょう。またお坊さんへの挨拶は葬儀当日に行うことも多いですが、改めて葬儀後にご挨拶に出向く方もいます。
そしてご自身の会社の上司や同僚へも出社のタイミングで、急なお休みをしたことへのお詫びと、お礼をお伝えしましょう。
ご葬儀後のアフターフォローも、さがみ典礼にお任せください。
いかがだったでしょうか。
葬儀後の手続きは多岐に渡りますので、時系列で整理して進めていくことが大切です。
とはいえ慣れていないと難しいことも多いものです。さがみ典礼では、お客様のご葬儀をトータルでサポートできるよう無料のアフターサポートを設けております。葬儀後のご不安や疑問、お困りごとも、ぜひさがみ典礼にお任せください。
さがみ典礼では葬儀後のアフターサポートを無料でおこなっています。さがみ典礼の葬儀をご利用のお客様は、ぜひこちらもご活用ください。
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