家族葬
2025.01.08
【終活を始めるシリーズ】終活でしておくべき相続税の節税対策とは?
「いざ終活をはじめようと思っても、何からはじめればいいのかわからない。」
そう思っている方は少なくありません。
このコラムでは、これから終活をはじめたいと考えている方に向けて、終活でやること、行う手順、気をつけたいことなどを全10回にわたってお伝えしていきます。
第6回目となる今回は相続税対策についてです。生前贈与や生命保険加入など、生前にやっておくべき相続税対策をご紹介します。
あなたは相続税がかかる?かからない?
相続税がかかるか、かからないかは、遺産総額によります。終活を始めるシリーズの相続準備のコラム(リンク)では、財産目録を作りご自身の資産を一覧表にまとめたと思いますが、そこで見えてきた資産の総額が相続税の基礎控除学額より高いか低いかで、相続税がかかるかかからないかの予測を立てることができます。「相続税の基礎控除額」を算出する計算式を参考に、まずは相続税がかかるか、かからないかのボーダーラインを確認してみましょう。
相続税の基礎控除額=「3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税は、相続人一人につき600万円が控除されます。つまり相続人が多いほど、控除額も高くなります。もし相続人が一人しかいない場合でも、3,600万円は控除されることになるため、最低でも遺産総額が3600万円以下であれば、相続税はかからないということになります。まずは、上記の計算式に当てはめて、ご自身のケースを確認してみてください。
遺産総額≦基礎控除額 ・・・ 相続税がかからない
遺産総額≧基礎控除額 ・・・ 相続税の申告が必要
※相続税の基礎控除額が遺産総額より高い場合は、相続税がかからず、基礎控除額が遺産総額より低い場合は、相続税の申告が必要になります。
相続税の税率は遺産が大きいほど高くなる
もし遺産総額が控除額を上回るようであれば、相続人は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に相続税の申告をしなければなりません。
相続税の税率は遺産の額が大きいほど高くなる仕組みになっています。以下は国税庁のホームページに掲載されている「相続税の税率速算表」です。この表に当てはめて計算するとご自身が支払うべき相続税額を算出することができます。
【相続税の税率】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | ー |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超え | 55% | 7200万円 |
【計算式】
相続税額=法定相続分に応ずる取得金額×税率ー控除額
たとえば、相続分に応じた取得金額が4000万円だった場合は、
4000万円×20%ー200万円=600万円
となり、支払うべき相続税額は600万円ということがわかります。
ちなみに相続税の税率は、各相続人ごとの課税価格によって決まります。そのため相続人が多ければ一人当たりの課税価格は低くなるため、税率は下がりやすくなります。つまり相続人の数が多いほど相続税は減る可能性があるというでことです。
相続税対策で生前にできること
この相続税を節税するために、終活として生前にできることがいくつかあります。
生前贈与の非課税枠を利用する
贈与には贈与税がかかりますが、1年間に110万円までの贈与なら非課税になるという非課税枠が設けられているので、それを利用して年間110万円以下の金額を生前贈与する方法です。ただしこの制度の利用にはいくつか注意点があります。
・110万円は、贈与を受ける側に設けられた枠
たとえば父親が2人の子どもに1年に110万円ずつ贈与しても贈与税はかかりませんが、長男が父親と母親から110万円ずつ贈与をうけた場合は、長男は220万の贈与を受けたことになり贈与税がかかります。
・亡くなる7年前までの贈与が控除対象となる
相続開始前の一定期間に受けた贈与は、相続税の対象となるという「生前贈与加算」のルールがあります。これまでは亡くなる3年前まででしたが、2024年に亡くなる7年前に延長するようルールの改訂がありました。つまり2024年以降、亡くなる7年前までに贈与された資産は、その額が110万円以内であっても相続税の対象になってしまいます。
たとえば2031年2月1日に亡くなった場合は、2024年2月1日以降に非課税枠を利用して贈与した資産も相続税の対象になるということです。このルール改定によって、贈与税の節税額は減ってしまいましたが、この生前贈与加算のルールの対象は相続人に限られているため、孫やひ孫、あるいは子供の配偶者や、籍を入れていないパートナーなど、相続人以外の人への贈与はその限りではありません。
年間110万までの生前贈与を相続税の節税に利用するなら、まだお若いうちから生前贈与を行うか、相続人以外に資産を譲り渡したい人がいる場合であれば、節税につながりやすいといえます。
生命保険の非課税枠を利用する
死亡保険金にかかる相続税の金額を計算するとき、定額まで控除できる制度があります。それが「生命保険の非課税制度」です。生命保険の非課税限度額は、以下の計算式で算出することができます。
【死亡保険金の非課税限度額】
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
つまり、相続人が2人いれば、受け取り保険金の額から 500万円×2人で、1000万円を控除できることになります。
【生命保険を相続税の節税に活用する際の注意点】
この制度を利用するにあたっては、以下の点に注意しましょう。
・契約者(保険料負担者)=被保険者となるような契約にする
生命保険を契約する際、誰が保険料を負担し(契約者)、誰が保険の対象(被保険者)で、誰が保険金を受け取るか(受取人)を決めると思います。相続税節税のために生命保険を活用する場合は、保険料を負担する人が、保険の対象となる契約にする必要があります。
・終身型保険に加入する
保険には定期保険と終身保険がありますが、定期保険は生きている間に満了を迎えた場合、死亡時に保険を受け取ることができないため、相続税対策で保険に加入される場合は、終身保険がおすすめです。
・配偶者以外の相続人を保険金の受取人にする
配偶者にはもともと相続税の配偶者控除があり、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。そのため、控除措置の設けられていない配偶者以外の相続人を保険金の受取人にすることで、より節税効果が高まります。
・生命保険に加入したことを家族に伝えておく
生命保険に加入したことは、何らかの形で家族に伝えておきましょう。直接伝えるのがはばかれるようなら、自分の死後、家族にわかるようにエンディングノートに書いておくのも一つの方法です。
手持ちの不動産対策をしておく
相続の際に分割することができない不動産は、相続トラブルに発展しやすい資産です。そのため終活で、不動産をどうするかについて考えておくことはとても大切なことです。相続税の節税対策として考えておくべきポイントは以下の通りです。
・賃貸化して貸し出す
所有している不動産を貸し出して、賃貸収入を得ることで、それを老後資金に充てられるというメリットもあります。またもし未利用の土地をお持ちの場合、そこにアパートやマンションを建築して貸し出すことで、不動産の評価額を下げることができます。ただ借り手が見つからないような場所ではリスクが高いため、よく検討してから行いましょう。
・小規模宅地等の特例を活用する
自宅の敷地など一定要件を満たす土地であれば、「小規模宅地等の特例」を利用することができます。小規模宅地等の特例とは、相続人の生活を守るために、小規模な宅地の相続に関しては税金を少なくする制度です。
たとえば父と子供が同居をしており、父親が亡くなり、子供がその家に住み続けた場合、小規模宅地等の特例が適用され、土地の相続税評価額を最大80%減額することができます。また相続時に同居していなくとも適用される「家なきこ子特例」もあります。
これらの制度は、適用される土地の種類によっても要件が設定されているので、詳しくは税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
事前に墓地などを購入しておく
墓地・墓石・仏壇・仏具は相続税の対象にはなりません。終活の一環として、生前に購入しておくことで、相続財産を減らすことにつながります。
養子縁組で法定相続人の数を増やす
相続税の節税対策として、お孫さんを養子縁組するなどし、法定相続人の数を増やして節税する方法もあります。相続人が増えることで、相続税の基礎控除額が上がり、前述した生命保険の基礎控除額も増えるなどの節税効果が期待できます。
相続税についての相談先
相続税については、税理士やファイナンシャルプランナーに相談するとよいでしょう。自分で計算するのは大変ですし、人によって状況はざさまざまなので、専門家に相談することで、適切な節税対策を知ることができます。
また、もし「終活をしたいけど、何から始めていいかわからない」、「誰かに相談しながら進めたい」といった場合には、葬儀社の事前相談や終活相談を活用するのもおすすめです。さがみ典礼の終活相談なら、葬儀のことはもちろん、お墓のことやエンディングノートの書き方など、終活に関する不安や疑問について、なんでもお気軽にご相談いただけます。
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