葬儀・家族葬コラム

家族葬

2025.01.03

【終活を始めるシリーズ】終活でしておくべき相続準備とは?

「いざ終活をはじめようと思っても、何からはじめればいいのかわからない。」

そう思っている方は少なくありません。

このコラムでは、これから終活をはじめたいと考えている方に向けて、終活でやること行う手順気をつけたいことなどを全10回にわたってお伝えしていきます。

第4回目となる今回は、相続準備についてです。相続財産とは具体的にどのようなものがあるか相続人となる人は誰か相続にはどのような方法があるかなど、相続に関する基礎知識をお伝えします。誰もが自分の死後に家族が争うことは避けたいと思います。しかしどんなに仲のよい家族でも相続トラブルが起こる可能性は否定できません。そうならないためにも、生きている間に準備をしておくことがと大切です。

相続財産とは?何が相続財産になるのか

具体的に何をするかの前に、そもそもどのようなものを相続財産というのかについて簡単にお伝えしておきます。相続財産には以下のようなものがあります。プラスの財産とマイナスの財産があることも覚えておきましょう。

【預貯金】 金融機関に預けてある預貯金

【不動産】 土地や建物などの不動産

【有価証券】 株式や債券、投資信託の受益証券など。手形や小切手、商品券も含まれます。

【動産】自動車、宝石、骨董品、芸術作品など

【マイナスの財産】借金やローン、未払金、債務、公租公課など

【相続財産に含まれないもの】

ちなみに以下のものは相続財産には含まれません。

代理権 

使用貸借権 

扶養請求権 

生活保護受給権 

国家資格 

身元保証人の地位 

労働者の地位 

親権 

不動産の相続について事前に考えておこう!

金銭のように分割することが難しい不動産は、相続で揉める原因になりやすい財産の一つです。 そのため、持ち家があり、亡くなるまで住み続ける予定の場合は、自分の死後、持ち家の売却を希望するのか、相続を希望するのかを考えておく必要があります。相続を希望する場合は、持ち家の資産価値や、土地の境界線が明確かどうかも確認しておくとよいでしょう。土地の境界線が不明確な場合は、売却が難しく相続人の負担になってしまう可能性があります。 

また、築年数が古く資産価値の低い家は、相続人に負の遺産になってしまう可能性もあるため、そもそも相続人となる人(推定相続人)が相続を希望しているかどうかもあらかじめ確認しておくとよいでしょう。 

相続人になる人はだれ?

誰が相続人になるのかについても、前提として持っておきたい知識です。相続人及び相続する財産の割合は民法で定められています。基本的に配偶者(夫または妻)は必ず相続の対象になりますが、それ以外の相続人は子ども>親>兄弟姉妹の順で優先順位がつけられています。そして配偶者以外の法定相続人が子どもなのか親なのか、兄弟姉妹なのかによって相続する財産の割合が変わるということも覚えておきましょう。

【相続人の優先順位と相続財産の割合】

第1順位:配偶者2分の1/子ども(直系卑属)2分の1

第2順位:配偶者3分の2/親(直系尊属)3分の1

第3順位:配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1

ちなみに順位の高い相続人がいる場合は、その下の順位の人には相続の権利が与えられません。つまりご自身にお子さんがいる場合は、親や兄弟姉妹は法定相続人には該当しないということになります。

また、お子さんが複数いる場合は、配偶者が財産の半分を相続し、残りの半分の財産をお子さんの数で割って分配するという形が取られます。

よくある質問 

Q:孫は法定相続人ではないの? 

A:孫は法定相続人ではありませんが、法定相続人である子どもが相続開始以前に既に死亡していた場合や、何らかの形で相続権を失っていた場合は、代わりに「子」の「子」である孫が法定相続人になることができます。このことを「代襲相続」と言います。 

Q:養子は法定相続人になれる? 

A:養子縁組手続きをしているのであれば、養子も第一順位になります。ただし養子縁組をしていない、あるいは解消した場合は相続人にはなりません。 

相続の方法には種類がある

相続には「法定相続」「分割協議による相続」「遺産分割調停による相続」「遺言による相続」という4つの方法があります。

法定相続

民法で定められた相続人の範囲や割合に基づいて法定相続が行われます。ただし民法では上述した通り配偶者が1/2、子どもが1/2というような抽象的な割合が定められているのみなので、具体的な財産の帰属を決めるには遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議による相続

相続人全員で遺産分割協議を行なって遺産の分割割合などを決める方法です。民法で定められた法定相続割合を目安に協議を行いますが、必ずしもその通りにしなければならないというわけではありません。

遺産分割協議を行なった場合は、遺産分割協議書に法定相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。

遺産分割調停による相続

遺産分割協議で折り合いがつかなかった場合に、家庭裁判所へ申し立てを行い、合意形成を目指す方法です。調停でも合意が得られなかった場合は、より強制力の強い「遺産分割審判」にうつる形になります。

遺言書による相続

被相続人が遺言書に記載した内容に基づいて行われる相続の方法です。遺言書の作成は、まさに、終活でこれから取り掛かるべきことの一つでもあります。有効な形で遺言書を遺しておくことで、相続人同士の争いを防ぐことにもつながります。

終活の相続準備でしておくべきことは4つ

相続についての前提がわかったところで、さっそく相続準備に取り掛かりましょう。相続準備でしておくべきことは全部で4つあります。

1.財産目録の作成

まずは、財産目録の作成からはじめましょう。財産目録とは、ご自身の財産の内訳や評価額を一覧にしたもので、これを作っておくことで財産の総額がわかり、遺されたご家族が遺産分割協議をしたり、相続税の申請をしたりする際に、スムーズにことを進められるようになります。

財産目録の作成には決まった形式はありませんが、裁判所のホームページから財産目録の雛形がダウンロードできるので、そちらを参考にするとよいでしょう。

2.遺言書の作成

遺言書がある場合は、法定相続や遺産分割協議による分割よりも遺言書に基づく相続が優先されます。そのため遺言書を遺しておくことで、自分の死後、相続人同士の争いを避けることにもつながります。また、法定相続人以外に相続させたい場合や、相続させたくない人がいる場合遺言執行人を指定したい場合などにも有効な手立てです。

遺言書については、【終活を始めるシリーズ】遺言書を書いてみよう で詳しく紹介していますので、詳しい書き方については、そちらを参考にしてください。

3.戸籍謄本の準備

戸籍謄本は遺言書の作成や相続の際に必要になるので、終活には欠かせない書類といえます。

実際に相続となった場合は、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になりますが、それに先駆けてご自身で出生から現在までの戸籍謄本を取得しておくことをおすすめします。ちなみに戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。事前にご自身で戸籍謄本を取得しておくことで、死亡後にご家族が戸籍謄本を取得する際、どこの市区町村にどの戸籍があるかがわかりやすくなり、ご家族の手間を省くことにもつながります。

4.相続税対策

財産目録を作成して、ご自身の財産がどの程度か見えてきたら、場合によっては、相続税の節税対策をしておいた方がよい場合があります。ちなみに相続税の申告が必要か必要でないかは以下の計算式に当てはめて知ることができます。

【相続税の申告が必要になる場合・ならない場合】 

相続税の基礎控除額=「3000万円+(600万円×法定相続人の数) 

遺産総額が、相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。  

ちなみに葬儀費用は、相続税から控除することができます。葬儀の事前相談や準備も終活には欠かせない要素の一つです。さがみ典礼では、葬儀の事前相談や終活相談を無料で承っております。「葬儀金額の相場を知りたい」など小さなことでも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。

相続税の節税対策としては、生前贈与や、生命保険の非課税枠を利用する、事前に墓地などを購入しておくなどの方法があります。

終活の相続準備は誰に相談する?

相続に関する相談先は、内容によって異なります。具体的には、相続税については税理士、不動産や預貯金、有価証券などの相続については司法書士、不動産の価格を知りたい場合は不動産鑑定士、高額な現金や預貯金がある場合はファイナンシャルプランナーに相談するとよいでしょう。

また、もし「終活をしたいけど、何から始めていいかわからない」、「誰かに相談しながら進めたい」といった場合には、葬儀社の事前相談や終活相談を活用するのもおすすめです。さがみ典礼の終活相談なら、葬儀のことはもちろん、お墓のことやエンディングノートの書き方など、終活に関する不安や疑問について、なんでもお気軽にご相談いただけます。

鈴木 波紀

1級葬祭ディレクター

鈴木 波紀 (スズキ ナミキ)

安心して任せていただけるよう、心を込めてお手伝いいたします。

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