家族葬
2024.06.02
亡くなったら銀行口座は凍結される?凍結のタイミングと解除方法
銀行口座は、口座名義人が亡くなったことがわかると凍結されてしまいます。凍結されてしまうと、解除には最低でも2〜3週間かかり、その間は口座からお金を引き出すことはできません。
ご家族を亡くされた後は、葬儀費用や入院費用などまとまったお金が必要になる時期でもあります。また口座が凍結されるとその口座が振替先になっている電気・ガス・水道などのライフラインの支払いも滞ってしまうため注意が必要です。
今回はご家族がお亡くなりになった際に、銀行口座が凍結されるタイミングと解除方法について詳しく解説します。口座凍結後も預金の一部を払い戻すことができる仮払い制度についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
故人様の銀行口座が凍結されるタイミングは?
銀行が口座名義人の死亡の事実を知ったタイミングで口座は凍結されます。
とはいえ、役所と銀行が連携しているわけではないので、役所に死亡届を提出したからといって自動的に凍結されるわけではありません。基本的には、ご家族様が銀行に死亡の事実を伝えることによって凍結されます。まれに、新聞の死亡欄などを通じて銀行が死亡の事実を知り、ご家族様に確認の連絡が入ることもあるようですが、確認なしに勝手に凍結されることはないのでご安心ください。
【口座凍結の流れ】
口座名義人がご逝去される
↓
ご家族が銀行に連絡する
↓
口座凍結
銀行間で連携して凍結されることはある?
銀行口座を複数持っている方も多いと思いますが、A銀行に死亡の連絡を伝えたからといって、 B銀行の口座まで凍結されるということはありません。そのため各銀行にそれぞれ連絡を入れる必要があります。ただし、まれなケースだとは思いますが、同一銀行の別支店にそれぞれ口座を持っている場合には、銀行間で情報共有されて両方の口座が凍結されます。
なぜ凍結されるの?
名義人が死亡すると、なぜ銀行口座を凍結するのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
故人様の預金口座は相続財産となりますので、お亡くなりになってからもそのままにしておくと、無断でお金が引き出されるなどで、後々相続人間でトラブルに発展してしまう可能性があります。それを防止する目的で一時的に取引が制限されますが、相続人や相続財産が確定した後に、手続きを行うことで凍結を解除することができます。凍結解除の方法については後述します。
口座凍結されるとできなくなること・注意点
一度口座が凍結されてしまうと、その口座からの入出金はもちろん、振込や口座引き落とし、通帳記入などすべての取引ができなくなります。
そのため以下の点に注意しましょう。
高額な医療費などの支払いに注意
たとえば高額な治療費や入院費、また葬儀費用など、人がお亡くなりになった後は、まとまったお金が必要になることも多いです。しかし一度口座を凍結してしまうとそれらの費用に故人様の預金を充てることはできなくなってしまいます。
引き落とし口座になっている支払いに注意
また口座凍結後そのままにしておくと、その口座が引き落とし口座になっている支払いが、全て滞ってしまうことにもなるため注意が必要です。特に、電気・ガス・水道などのライフラインは、事前に名義変更の手続きについて各社に確認しとくと安心です。
株の配当など、振込先になっているお金が受け取れなくなるので注意
同様に、株の配当金や不動産収入など、その口座が振込先になっている支払いも、凍結した時点で受け取ることができなくなってしまうので注意しましょう。
銀行に死亡の事実を伝える前にするべきこと
上述の通り、口座凍結はご家族から銀行へ死亡の事実の連絡がなければ基本的には行われません。そのためご家族がご逝去されたら、まず通帳記入をしておきましょう。記入をしておかなければ、その口座の残高がいくらで、どのような取引がされているかを把握することができません。公共料金などの支払い先になっていないか、また収入がある場合の振込先になっていないかなどを確認し、もし支払い先や振込先になっている場合は、名義変更の手続きなど事前に対処できることをしておきましょう。
銀行に連絡せずに勝手に預金を引き出すのはNG
口座名義人の死亡後でも、口座凍結前ならパスワードがわかれば預金を引き出すことは可能ですが、銀行に連絡せず勝手に故人様の預金通帳から現金を引き出してしまうと、相続を単純承認したとみなされることがあります。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐということです。もしマイナスの財産の方が多く、後から相続を放棄したいと思っても、単純承認しているため放棄できないということにもなりかねません。
また、死亡後に引き出したお金も相続財産であることに変わりはありませんので、許可なく引き出してしまうことによる相続人同士のトラブルにもつながってしまいます。
凍結された口座から一部の預金を引き出せる「仮払い制度」がある
基本的には、一度凍結されてしまった口座は取引ができなくなってしまいますが、令和元年に法律の改正が行われ、凍結された預金口座から、一定額が引き出せるようになりました。それを「仮払い制度」といいます。
仮払い制度で引き出せる金額は?
「一定額」とある通り、引き出せる金額には制限があります。下記の計算式を参考に金額を算出してください。
同一銀行からの払い戻し上限額を150万円とし
払い戻し可能金額=
故人様の死亡時の預金残高 ×3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分
【法定相続分とは】
- <配偶者と子供が相続人である場合>
- 配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
- <配偶者と直系尊属が相続人である場合>
- 配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
- <配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
- 配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
この制度を利用することで、故人様のご逝去後に必要な費用を故人様の預金から、賄うことができるようになります。
凍結された口座の解除方法
最後に、凍結されてしまった口座を解除する方法についてお伝えしたいと思います。ちなみに凍結解除後は、預金を払い戻しすることができますが、銀行によっては、口座名義人を変更することも可能となります。詳細は対象となる銀行に確認してみましょう。
解除手続きの流れと必要書類
【払い戻しまでの流れ】
口座凍結
↓
必要書類をそろえる
↓
必要書類を銀行に提出する
(提出から2~3週間後)
↓
解約手続き完了
↓
凍結解除
①必要書類をそろえる
凍結解除には以下の書類が必要になります。相続人が一人の場合、複数いる場合、遺言書がある場合で揃える書類は若干異なります。また銀行ごとにも異なることがあるため、詳細は各銀行に問い合わせることをおすすめします。
<相続人が一人の場合>
- 相続届(銀行指定のもの)
- 故人様の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
※2、3は法定相続情報一覧図で代用できます
<相続人が複数いる場合>
- 相続届(銀行指定のもの)
- 故人様の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
※2、3は法定相続情報一覧図で代用できます
<遺言書がある場合>
- 相続届(銀行指定のもの)
- 故人様の死亡の記載がある戸籍謄本
- 口座を引き継ぐ相続人の戸籍謄本
- 口座を引き継ぐ相続人の印鑑証明書
- 遺言書
②銀行に提出する
予約なしでは受け付けてもらえないこともありますので、提出の際は事前に銀行に予約をしておきましょう。指定された日に窓口で書類を提出します。
③解約手続き完了
銀行に書類を提出してから手続き完了までには、2~3週間の時間がかかります。費用は戸籍謄本や印鑑証明などを発行してもらう際に発生しますが、いずれも数100円〜1000円以内に収まる金額ですので、全ての書類を揃えても、数千円程度に収まる範囲です。
すべての手続きが完了したら、払い戻しの場合は相続人指定の銀行に金額が振り込まれ、解約済みとなった故人様の預金通帳が戻ってきます。もし口座名義人の変更を希望した場合は、名義変更済みの通帳を受け取ることになります。
口座凍結の流れや注意点を把握し、スムーズな手続きを
ここまで、故人様の銀行口座が凍結されるタイミングや注意点、また凍結解除の方法などをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
故人様の口座が凍結されるのは、ご家族様が銀行に死亡の連絡を入れたタイミングです。通帳記入をし、公共料金の支払い名義人を変更するなど事前にすべきことを済ませてから、銀行に連絡を入れましょう。凍結された口座は、相続人や相続財産が確定してから解除の手続きを行うことで払い戻し、もしくは名義変更をすることができます。
手間のかかる手続きではありますが、しっかり流れや注意点を把握しておくことで、スムーズに進めることができると思いますので、ぜひこの記事を参考にしていただければ嬉しいです。
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