葬儀・家族葬コラム

家族葬

2024.03.30

葬儀費用の支払い方法|いつ、誰が支払う?現金以外の方法や支払い時の注意点

葬儀を執り行うにあたって、避けては通れない支払い。

葬儀には、数十万〜数百万円の費用がかかると聞いて不安に思っている方も多いと思いますが、最近はクレジットカードを使える葬儀社も増えてきているのでご安心ください。ただ葬儀費用の中には、お布施のように現金でしか支払えない費用もあるので注意が必要です。

また実際にいくらかかるかは葬儀の内容によって異なりますが、支払うタイミングや支払い方法は事前に押さえておくと安心です。

ここでは葬儀代の支払い方法について、注意点も交えて解説します。故人様の預金を葬儀代に充てようと考えている方は、相続との兼ね合いがありますので、そちらもご注意ください。

葬儀費用は誰が支払うの?

基本的には喪主が支払います。喪主は、通常であれば故人様の配偶者が務めますが、配偶者がいない場合は血縁の近い順の親族が選ばれます。たとえば喪主が未成年であるなどの理由から支払いが難しいケースでは、施主と言われる世話役を立ててその人が支払う場合もあります

また、喪主が葬儀代の全額を支払うことが難しい場合は、相続人で費用分担をして支払う場合もあります

葬儀費用はいつ支払うの?

葬儀費用はある程度まとまった金額が必要になるため、まずは支払うタイミングをきちんと把握しておきましょう。

葬儀費用の支払いは「先払い」「後払い」がありますが、一般的には後払いとなります。というのも、葬儀費用は当日の弔問客の数によって、香典返しや会食のお料理などの費用が前後するため、それらが確定しないと葬儀費用も確定しないためです。ただし終活の一環などで故人様ご自身が葬儀の生前予約をされる場合は、先払いとなります。また葬儀社によっては、前金として金額の一部の先払いを求められるケースもあります。

支払い期限はある?

葬儀費用の支払いには、「3日以内」、「1週間以内」といった形で支払い期日が設けられていますので、詳しくは葬儀社に確認しましょう。ちなみに期限は、1週間〜10日以内に設定されている葬儀社が多く見受けられます。

葬儀費用の支払い方法は4種類ある

葬儀費用の支払い方法は、現金払い・クレジットカード払い・葬儀ローン・コンビニ払いの4種類があります。

現金払い

昔から変わらず、葬儀費用は現金払いが主流です。ただ現金払いといっても、昔のように当日現金を持参してその場で支払うような形ではなく、葬儀社が指定する銀行口座に振込をする形が一般的です。

現金払いのメリットは、クレジット払いやローン払いのように、先々まで支払いを繰り越さず

一度の支払いですべてが完結する点です。

クレジットカード払い

クレジットカードは、利用できる葬儀社とできない葬儀社がありますが、最近は利用できる葬儀社が増えてきています。ただすべての葬儀社が対応しているとは限らないので事前の確認が必須です。ホームページ等で確認するか、葬儀社のスタッフに事前確認しておきましょう。

クレジットカード払いのメリットはポイントが貯まることです。ただし、分割払いにすると利息も発生するので、その場合支払い総額は多くなるため注意が必要です。

葬儀ローン

もう一つが葬儀ローンです。葬儀ローンは現金やクレジットカードでの支払いが難しい方に選ばれている支払い方法です。葬儀社が信販会社とサービスを提供している場合は、葬儀社を通じて即日ローン契約を結ぶことができます。それ以外に銀行や信用金庫などに自ら赴き、葬儀にも利用できる多目的ローンを契約する方法もあります。ただし、銀行や信用金庫のローンは、信販会社のローンに比べて審査が厳しい傾向にあります。いずれにしても審査に通らない限りはローン契約を結ぶことはできません。また分割払いになるため利息が発生します。

葬儀ローンは、手元にお金を残しつつ葬儀費用の支払いができ、無理のない支払い金額を設定できる点がメリットといえます。ただしその分、長期にわたって支払いを続けなければなりません。

コンビニ払い

まだ対応している葬儀社は少ないですが、コンビニ払いが可能な葬儀社も増えています。葬儀社から送られてきた請求書をコンビニに持参して支払う方法です。コンビニ払いのメリットは、期限内であれば深夜早朝問わず好きなタイミングでコンビニに行き支払いができるので便利です。ただしコンビニ払いを希望される場合は、対応している葬儀社かどうか事前確認が必要です。

お布施は現金で用意する

葬儀費用には、葬儀社に支払う金額以外に、お寺の僧侶へお渡しするお布施や、返礼品や香典返しの費用、会食の料理の費用、火葬場に支払う火葬料など様々な費用が必要になります。たとえば返礼品や香典返し、料理、火葬場への費用は、まとめて葬儀社に支払うことで葬儀社が各社に支払ってくれますが、お布施だけは現金で用意し、直接僧侶にお渡しします。そもそもお布施とは、サービスに対する対価ではなく、あくまで僧侶へのお礼の気持ちを表すものですので、もちろん分割払いもできません。

葬儀費用の支払いができないとき

様々な理由から葬儀費用の支払いができないということもあるかと思います。そんな時は葬祭扶助制度が利用できないか確認してみましょう

葬祭扶助制度とは、故人様もしくはご遺族様が生活保護を受けていた場合に受給できる可能性がある行政による支援です。受給要件を満たしていれば、必要最低限の費用で葬儀を執り行うことができます。ただし葬儀は直接火葬場でお別れをする火葬式(直葬)形式となります。

【適応される条件】

①喪主が経済的に困窮している

②親族がおらず、親族以外の人が葬儀を手配する

ただし、故人様に預貯金がある場合や、親族に葬儀費用を支払える人がいる場合は支給されません。

葬祭扶助制度の利用を考えている方は、まずは申請者の住所地の役所または福祉事務所に申請するところから始めましょう。火葬後は適用外となってしまうため、必ず火葬前に申請します。

故人様の預貯金から葬儀費用を支払う場合の注意点

葬儀費用は高額になるため、故人様の預貯金から支払いを考えている方も多いと思います。ただ、故人様がお亡くなりなったことを銀行が知った時点で、その口座は凍結されてしまいます。凍結された口座を解除するには、相続人全員の同意が必要になりとても手間がかかります。そのため、どうしても必要な場合は、銀行が口座を凍結する前に引き出す必要があります。銀行はご遺族様からの申し出によって口座名義人の死亡を知ることがほとんどですので、申告前に引き出しておけば、凍結解除の手続きは不要になります。ただし、いくら家族であっても勝手に引き出すことはよくないため、必ず相続人全員の了承を得た上で引き出しましょう。

葬儀費用を補うための制度を活用しよう

ここまで葬儀費用の支払い方法や、注意点についてお伝えしてきましたが、最後に、高額な葬儀費用を少しでも補うために活用したい、各種制度についてお伝えします。

社会保険加入者が受け取れる「埋葬料」

対象:所轄の社会保険事務所や勤務先の健康保険組合に加入している方

支給金額:5万円

申請期限:お亡くなりになった翌日から2年間

申請先:各保険事務所や保険組合

国民健康保険加入者が受け取れる「葬祭費」

対象:国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度に加入している方

支給金額:3万円〜7万円

申請期限:葬儀終了後2年間

申請先:所轄の自治体

葬儀費用の支払い方法は4つ。一番自分に合う方法を考えて選ぼう

ここまで、葬儀費用の支払いについて、誰がいつ、どのように支払うかについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。支払い方法は、それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身に合った方法を選ぶようにしましょう。また、現金以外は受け付けていない葬儀社もまだまだありますので、クレジットカードや葬儀ローン、コンビニ払いを希望する場合は、事前に確認しておくと安心です。

さがみ典礼では、事前にお申し出いただくことでクレジットカード払いが可能です。

薄井 充枝

1級葬祭ディレクター

薄井 充枝 (ウスイ ミツエ)

気軽に相談できる相談役として、ご家族様の想いをカタチにします。

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