葬儀・家族葬コラム

法事・法要

2023.06.30

葬儀費用で相続税控除できる費用とできない費用。注意点も解説

葬儀費用で相続税控除できる費用とできない費用。注意点も解説

人がお亡くなりになったら弔いの儀式としてお通夜や告別式を行いますが、その時にかかった費用の一部を相続税からマイナスできることをご存知でしょうか。それを葬儀費用の相続税控除と言います。

今回は、控除対象に「なる費用」と「ならない費用」の説明や、葬儀費用から相続税を控除する際に押さえておきたい注意点について解説します。

葬儀費用とは

葬儀スタイルによっても異なりますが、お葬式にかかる費用の相場は一般葬で200万前後と言われています。

葬儀費用と聞くと、葬儀当日にかかった費用を思い浮かべるかもしれませんが、実際はお葬式の前後にかかる様々な費用を含めた金額を「葬儀費用」と言っています。

【葬儀費用の内訳】

葬儀社に支払う費用一式+おもてなし費用+宗教者に支払う費用+火葬料

たとえば「葬儀社に支払う費用」には、葬儀当日の人件費会場費必要な物品などの他に、ご遺体の搬送納棺安置の際に使用するドライアイスの費用なども含まれています。

また葬儀社に支払う費用以外にも、読経などのお礼としてお坊さんに支払うお布施返礼品会葬者へ振る舞う食事などのおもてなしの費用も必要です。そして各市区町村で定められた金額を火葬料として支払うことになります。

葬儀費用の相続税控除とは

亡くなった方の土地や預貯金などのプラスの財産から、マイナスの財産を引いた金額が遺産総額になります。マイナスの財産には債務などがありますが、葬儀費用もここに加えることができます。これが葬儀費用の相続税控除です。控除することによって相続税の負担を減らすことができます。

遺産総額=プラスの財産(土地・預貯金など)ーマイナスの財産(債務・葬儀費用など)

ただし、すべての葬儀費用が控除の対象となるわけではありません。

葬儀費用で相続税控除対象となる費用

葬儀費用の仕組みがわかったところで、次はどの費用が控除の対象となるかをみていきます。

相続税控除の対象となる葬儀費用

・火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

・ご遺体やご遺骨の回送にかかった費用

・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(お通夜・葬式にかかった費用)

・宗教者へのお布施等(読経料や戒名料など)※お車代や御膳料は控除対象外

・ご遺体の捜索またはご遺体やご遺骨の運搬にかかった費用

このように、葬儀当日だけでなく搬送や納骨・埋葬など葬儀前後にかかった費用も控除の対象になります。控除を受けるためには、領収書をきちんと管理することが大切です。「お寺にも領収書を依頼できるの?」と思われるかもしれませんが、依頼すれば対応してくれるお寺がほとんどです。

お布施の領収書のもらい方

お布施は読経などの宗教行為に対する「寄付」にあたる金銭のため報酬とは扱いが異なります。そのためお寺側に領収書を発行する義務はありませんが、請求すれば発行してくれるお寺が多いです。ただしその場で金額を確認して領収書をきるというようなことはしないため、必ず事前に依頼しておくか、葬儀後に依頼するようにしましょう。

領収書の注意点

必ず相続人名義にする

当たり前ですが、領収書には相続人の名前が入っていることが控除の条件となります。必ず相続人名義の領収書をもらいましょう。相続人が複数いる場合は、喪主名義でまとめておくと管理がしやすいです。

領収書の紛失などに備えメモをとっておく

領収書をもらい忘れてしまったり、紛失してしまったりというときのために、いつ、誰に、何を支払ったかをメモに残しておくと安心です。万が一領収書を紛失された場合でも、メモがあることで控除対象として認められるケースも多いです。

葬儀費用で相続税控除対象とならない費用

葬儀費用の中でも、以下のように費用は相続税控除の対象にはなりません。

相続税控除の対象とならない葬儀費用

・香典返しなどの費用

・墓石や墓地の購入、もしくは借入にかかった費用

・遺体解剖料

・位牌や仏壇などの購入費用

位牌は、葬式時から四十九日まで使用する「仮位牌」は控除対象となりますが、四十九日後に仏壇に安置される本位牌は対象外です。

・初七日や四十九日などの法要にかかった費用

【注意】葬儀費用を誰が支払うかも控除に影響

葬儀費用を相続税から控除する際は、誰が葬儀費用を支払ったかということも重要になります。相続税控除は、葬儀費用を支払った方に対して適用されるため、たとえば相続人全員で葬儀費用を分割して支払った場合は、全員が相続税控除の対象となるわけです。

葬儀費用の支払い者を遺族に限るといった決まりはないため、遺族以外が相続人になっている場合、その方を支払い者に含めることができます。

葬儀を2回行った場合の控除について

たとえば、出身地と死亡時の住居地の2ヶ所で葬儀を執り行うケースがありますが、その場合、両方が葬儀であるとみなされ、2ヶ所分の費用が相続税控除の対象になります。

ただし、ここでいう葬儀は親族間で執り行う葬儀のことで、会社で葬儀を行った場合は会社の経費として計上されるため相続税の控除対象にはなりません。

香典返しは対象外、会葬返礼品は控除対象

香典返しや会葬返礼品は、両方とも会葬者へのおもてなしにかかる費用ですが、香典返しは相続税控除の対象外となります。そもそも会葬者からいただいた香典には、相続税はかかりません。なぜなら、香典は故人にではなく遺族に与えられるものだからです。そのいただいた香典からお返しをするのですから、香典返しは当然控除の対象外となります。しかし会葬返礼品は、香典の有無にかかわらず用意するものですので、葬儀に必要な費用の一部とみなされ相続税控除の対象となります。

葬儀当日に行う初七日法要は対象?

葬儀後の法要は相続税控除の対象外となりますが、最近は初七日法要を葬儀当日に行う繰り上げ法要がほとんどです。その場合、初七日にかかった費用と葬儀にかかった費用を明確に区別することは難しいと思いますので、葬儀費用に含めても差し支えないとされ、控除の対象となるケースが多いです。ただし、葬儀当日に場所を移して行う法要は、葬儀とは別物と判断される可能性が高いため注意が必要です。

葬儀費用の相続税控除が適用されない人も

相続税には納税義務を負う人は大きく4種類に分けることができます。そのうち以下納税義務者は、相続税控除対象外となります。

  • 制限納税義務者・・・国内に住所がない方で、国内の財産を相続した方
  • 特定受遺者・・・遺言などによって財産を譲り受けた、本来相続人ではない第三者の方

ご自身が該当するかどうか、事前に調べておくと安心です。

まとめ 相続税の申告期限は10ヶ月以内に

相続税は、お亡くなりになられてから10ヶ月以内に申告しなければいけません。一見長いようにも思えますが、相続の手続きは想像以上に多くの時間を必要とします。葬儀後は、相続以外にもこなさなければならない手続きも多く煩雑になりがちです。ぜひここに書いた注意点やノウハウが少しでも助けになれば嬉しいです。また、アフターサポートを無料で行っている葬儀社もあるので、そういったサービスも積極的に活用しましょう。

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大和田 渡

1級葬祭ディレクター

大和田 渡 (オオワダ ワタル)

葬儀の専門家として、お客様のニーズに応える葬儀を実現します。

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