葬儀・家族葬コラム

お葬式のマナー

2026.03.20

「通帳・キャッシュカードが見つからない場合の葬儀費用の支払い方法」

葬儀には、まとまった費用が必要になります。そのため、故人の資産を葬儀費用にあてるという方は多いと思います。

一方、突然のご逝去で、故人の通帳やキャッシュカードが見つからないということはよくあることです。そんなときは、「故人の口座からお金を下ろせないのでは?」「今すぐ全額現金で必要なの?」と焦ってしまうかもしれません。

結論から申し上げると、通帳やキャッシュカードがなくても、故人の口座からお金を引き出す方法はあります。ただし、「口座凍結後は引き出すことができない」「勝手に引き出してしまうと相続トラブルに発展してしまう可能性がある」など注意点もあります。

そこで今回は、通帳やキャッシュカードが見つからない場合の葬儀費用の支払い方についていくつかの選択肢をご提示できればと思います。

葬儀費用の主な支払い方法

そもそも、葬儀費用は現金払いのみなのでしょうか?

葬儀社によっても異なりますが、一般的に葬儀費用の主な支払い方法は以下の通りです。

主な支払い方法

  • 銀行振込
  • 現金払い
  • クレジットカード
  • 葬儀ローン
  • コンビニ払い

なかでも、葬儀後1週間〜10日以内に銀行振込というパターンが最も一般的です。

葬儀社によっては「クレジットカードに対応していない」「銀行振込一択」というケースも少なくないため、選択できる支払い方法や支払い期限を、事前に確認しておくことが大切です。

葬儀は、まとまった費用が必要になるため、不安な方は、分割払いが可能かどうかも確認しておくとよいでしょう。

通帳・キャッシュカードがなくてもお金はおろせる?

基本的に故人の通帳やキャッシュカードが見つからなくても、「預金の仮払い制度」を利用することで、故人の口座から葬儀費用を引き出すことができます。

預金の仮払い制度とは

預金の仮払い制度とは、葬儀費用や入院費などに充てるためであれば、遺産分割前でも相続人が故人の預貯金から一定額を引き出せる制度のことをいいます。2019年7月以降は、必要書類をそろえれば、他の相続人の同意なしで手続きが可能になりました。

一般的に申請には、死亡を確認できる戸籍類や相続人であることを証明する書類、印鑑証明書などが必要になります。手続き方法や必要書類は銀行によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

なお、この制度を使って引き出せる金額は以下の通りです。

預金の仮払い制度引き出し上限額

金融機関ごとに、下記いずれかの低い方の金額が払い戻されます。

①死亡時の預貯金残高×1/3×法定相続分

②法定相続分 150万円

故人の口座は死亡後、凍結される?

銀行が故人の死亡を確認した時点で、銀行口座は凍結されます

凍結されると、ATMでの出金や振込、公共料金の引き落としなど、原則としてすべての取引が停止します。

これは、相続財産が不正に利用されることを防ぐための措置です。

その後、遺産分割協議などの相続手続きを経て、銀行所定の手続きを行うことで、預金の払戻しが行われます。

故人の口座は、死亡届を提出したら凍結される?

勘違いされている方が多いのですが、役所に死亡届を提出したからといって、自動的に銀行に通知が届いて凍結されるということは、基本的にはありません。

銀行が資産を凍結するタイミングは、「銀行が故人の死亡の事実を知った時点」なので、多くの場合、ご家族や相続人が銀行に連絡をしたタイミングで凍結されることになります。

口座が凍結されても、仮払いはできる?

前述した「預貯金の仮払い制度」は、口座が凍結された後でも利用することができます

銀行は、故人の死亡を確認した時点で口座を凍結します。そのため、仮払い制度について銀行に相談したタイミングで、銀行が死亡の事実を把握し、口座が凍結されるケースも少なくありません。

しかし、口座が凍結された後でも、銀行所定の手続きを行うことで、預貯金の仮払い制度を利用して一定額を引き出すことが可能です。

そのため、通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、まずは金融機関に相談してみるとよいでしょう。

そもそも、葬儀費用は誰が支払う?

葬儀費用は誰が支払うのかという問題は、多くの人が疑問に思っているのではないでしょうか。実は、「葬儀費用はこの人が支払う」ということが、法律で決められているわけではありません。しかし、一般的には「喪主が支払う」ケースが多くなっています。

ただし、これはあくまで一時的な処置であることも多く、最終的には相続人同士で分担する形になることもあります。葬儀費用の負担については、家族の状況や相続の話し合いによって対応が異なるため、事前に家族で相談しておくことが大切です。

通帳が見つからないときにできる現実的な対策

故人の通帳やキャッシュカードが見つからず、すぐに現金が用意できないとき、「預金の仮払い制度」を利用しなくてもできる対策はあります。

葬儀社に支払い方法を相談する

すぐに現金を用意できない場合は、葬儀社に以下のことを相談してみましょう。

  • 分割払いが可能か
  • クレジットカード払いが可能か
  • 支払期限を延ばせないか

相談することで、現金の準備に余裕を持たせることができるかもしれません。

一時的に家族で立て替える

家族や親族に相談して一時的に葬儀費用を立て替えてもらうという方法もあります。

葬儀費用は本来、故人の遺産から支払うことができるため、後日相続手続きの中で精算することが可能です。

トラブルを防ぐためにも、「誰がいくら立て替えたのか」をメモや領収書で残しておくと安心です。

香典+手元の資金で賄う

葬儀では、参列者から香典をいただくことが一般的です。

いただいた香典を葬儀費用の一部に充てることで、自己負担を軽減できる場合があります。

ただし、香典返しなどの費用も必要になるため、香典だけで葬儀費用のすべてをまかなえるとは限りません。足りない分は、手元の資金などで対応するケースが多くなっています。

そのほか、葬儀費用に充てられるお金

葬儀費用は一時的に自己負担するケースも多いですが、後から受け取れる給付金や保険金を葬儀費用に充てることもできます。ここでは代表的なものをご紹介します。

葬祭費・埋葬料を活用する

故人が加入していた健康保険によっては、葬儀を行った人に対して給付金が支給されます。

主な制度は次の2つです。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った人に対して「葬祭費」が支給されます。

支給額は自治体によって異なりますが、一律5万円が一般的です。

申請先:市区町村役場

申請期限:葬儀を行った日から2年以内

埋葬料(健康保険・協会けんぽなど)

会社員などが加入している健康保険の場合は、「埋葬料」が支給されます。

支給額は、原則一律5万円ですが、事業所によっては付加給付がある場合があります。

申請先:健康保険組合または協会けんぽ

申請期限:死亡日の翌日から2年以内

生命保険の死亡保険金を活用する

故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を葬儀費用に充てることもできます。死亡保険金は、保険会社に連絡して必要書類を提出することで受け取ることができます。

生命保険金は相続財産とは異なるため、必要書類がそろえば、請求から1週間〜10日程度で支払われるケースもあるなど比較的早く受け取れるのが特徴です。

困った時は葬儀社の事前相談を活用しよう

突然のご不幸では、悲しみの中で葬儀の準備や費用のことを同時に考えなければならず、大きなご負担になることがあります。特に、通帳やキャッシュカードが見つからない場合などは、葬儀費用の支払いをどうするかで悩まれるのではないでしょうか。

そのようなときは、葬儀社の事前相談を活用して、「今どうすべきか」「できることは何か」を確認してみると、気持ちも落ち着いて冷静な判断ができるようになるかもしれません。

葬儀費用や支払いのことだけでなく、葬儀の流れや必要な準備など、疑問に思ったことはなんでも質問していただけます。もちろん、相談だけ、見積もりだけでも構いませんので、ぜひ、葬儀社の事前相談を活用してみてください。

さがみ典礼では、24時間365日無料で事前相談を承っています。深夜・早朝でも構いません。

「通帳が見つからないけど対処法はある?」「葬儀費用にはいくら必要なの?」など、些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

栃木・茨城県西エリアのご葬儀は、栃木で葬儀実績No.1のさがみ典礼にお任せください。

青木 満

1級葬祭ディレクター

青木 満 (アオキ ミツル)

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